
中村匠吾法律事務所では、法律相談や事件の依頼によって発生する費用について、事前にわかりやすい説明を行い、相談者様に十分なご理解をいただいた上で費用のご負担をいただくことを心がけています。
当事務所における弁護士費用のおおよその計算方法等は以下に記載のとおりですが、事案の性質・依頼者の方のご相談内容、事件の難易度、予想される解決の見込み等を勘案の上,予め依頼者の方とご相談のうえ,具体的な金額を決定させて頂きます。
法律相談の通常料金のご案内
| 個人 | 5,000円(税別)/30分 |
|---|---|
| 法人 | 10,000円(税別)/30分 |
顧問料
| 事業者 | 1ヶ月50,000円(税別)~ |
|---|---|
| 非事業者 (個人) |
1ヶ月 5,000円(税別)~ |
民事事件の弁護士費用
訴訟事件、非訴事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。
調停事件・交渉事件はの着手金及び報酬金は、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表に基づき算定した金額の3分の2の金額とします。
ただし、着手金の最低額は10万円といたします。また、事件の内容や難易によって増減額をいたしますので、お気軽にご相談下さい。
| 内容 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 経済的利益の額が300万円以下の場合 | 8% | 16% |
| 経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 経済的利益の額が3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
| 経済的利益の額が300万円以下の場合 | |
|---|---|
| 着手金 | 8% |
| 報酬金 | 16% |
| 経済的利益の額が300万円を超え 3000万円以下の場合 |
|
|---|---|
| 着手金 | 5%+9万円 |
| 報酬金 | 10%+18万円 |
| 経済的利益の額が3000万円を超え 3億円以下の場合 |
|
|---|---|
| 着手金 | 3%+69万円 |
| 報酬金 | 6%+138万円 |
| 経済的利益の額が3億円を超える場合 | |
|---|---|
| 着手金 | 2%+369万円 |
| 報酬金 | 4%+738万円 |


