新着情報

新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた当事務所の対応のお知らせ

2020.04.08

本日、福岡県において、新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言が発効いたしました。

そこで、当事務所は、本日から緊急事態宣言が解除されるまでの間(令和元年5月6日(水)予定)、弁護士のみ在所し、事務局は原則として在宅勤務とさせて頂きます。

このため、当事務所の電話については、事務局への転送のため、対応までに多少のお時間を頂く可能性がありますので、ご容赦ください。

なお、顧問先の皆様におかれましては、弁護士の携帯電話又はメール宛てに御連絡を頂くようお願い致します。

また、状況により上記期間を変更させて頂く可能性があることも予め申し添えておきます。

最後に、所員一同、新型コロナウイルスの感染拡大が早期に終息することを祈念しております。

ページトップへ